専修・各種学校について
専修学校・各種学校とは
通常使われている専門学校の正式名称は「専修学校専門課程」です。「専門学校」という名称は、専修学校の3つの課程(専門課程、高等課程、一般課程)のうち、専門課程[高等学校卒業者対象]を設置している専修学校しか使用できません。
さらに、私立の専修学校は、所在地の都道府県知事の認可を受けています。主な設置基準は、修業年限1年以上、年間授業時間数800時間(夜間450時間)以上、学生数40名以上となっています。「各種学校」も学校教育法に定められた教育機関のひとつです。ただし、専修学校よりも設置基準が緩やかになっています。
「専⾨⼠」の称号
2年制以上の学科で「専⾨⼠」の称号。
- 修業年限2年以上
- 総授業時数1,700時間以上
- 試験により成績評価を⾏い、その評価に基づいて課程修了の認定を⾏っていること。
以上の要件を満たすと、⽂部科学⼤⾂が認めた専⾨学校の修了者は「専⾨⼠」の称号が与えられます。⾼等専⾨学校の場合は「準学⼠」の称号が与えられますが、「専⾨⼠」はこれに並ぶ称号です。また、平成11年度から修業年限2年以上、総授業数1,700時間以上の学科の卒業⽣には、⼤学への編⼊が認められるようになりました。
「⾼度専⾨⼠」の称号と⼤学院⼊学資格
4年制卒業者に「⾼度専⾨⼠」の称号と⼤学院⼊学資格が与えられます。
- 修業年限4年以上
- 総授業時数3,400時間以上
- 体系的に教育課程が編成されていること。
- 試験等により成績評価を⾏いその評価に基づいて課程修了の認定をおこなっていること。
以上の要件を満たすと認められた専⾨学校卒業者は「⾼度専⾨⼠」の称号と、⼤学院の⼊学資格が与えられます。
専修学校⾼等課程(⾼等専修学校)卒業者の⼤学⼊学資格
⾼等専修学校のうち
- 修業年限3年以上
- 総授業時数2,590時間以上
などの要件を満たしたもので、⽂部科学⼤⾂が指定した学科の修了者は、⾼等学校卒業者と同様に⼤学⼊学資格が得られることになっています。
職業実践専⾨課程とは
新しい取り組み。「職業実践専⾨課程」
文部科学省は、専修学校専門課程における職業教育の水準の維持・向上を図ることを狙いとして、平成25年8月30日に新たに「職業実践専門課程」を創設しました。
その目的は、「現行の専門課程のうち、企業その他関係機関との連携の下、当該課程の目的に応じた分野における実務に関する知識、技術及び技能を教授し、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的とするものを「職業実践専門課程」として文部科学大臣が認定することにより、専門課程における実践的な職業教育の水準の維持向上を図り、もつて生涯学習の振興に資すること。」とされています。
認定基準としては、「当該専門課程の修業年限が2年以上」、「企業等と密接かつ組織的な連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を行っていること」、「企業等と密接かつ組織的な連携体制を確保して、実習、実技、実験又は演習を行っていること」、「教員に必要な専攻分野における実務に関する知識、技術及び技能並びに、指導力の修得・向上を目的として、企業等との連携の下、研修を組織的に行っていること」、「学校の自己評価に加え、企業等が委員として参画する学校関係者評価を実施し、公表していること」、「企業等の学校関係者に対し、連携及び協力の推進に資するため、教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供していること」などが設けられています。
企業等とのより密接な関係を重視することで、専門学校における職業教育の水準の維持向上を図り、職業に必要な実践的で専門的な能力を育成することが求められます。
令和03年3月25日現在、全国で1,070校、3,149学科、広島県でも22校、57学科が「職業実践専門課程」に認定されています。